出席停止について

学校保健安全法により、下記の感染症にかかっている、またはかかっている疑いのある生徒は出席停止とな ります。出席停止の期間は下記の通り定められています。感染症が軽快し次回登校する際には、「登校許可証」に証明を受け、担任または保健室までご提出ください。なお、ご不明な点がございましたら、保健室まで直接お問い合わせください。 (03-5996-3131 担当 : 保健室 北野)


出席停止期間の基準

【第一種】

病状基準
エボラ出血熱、クリミア ・ コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、ジフテリア、 マールブルグ病、急性灰白髄炎、南米出血熱、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群(SARS・MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型コロナウィルス感染症治癒するまで

【第二種】

  
症状基準
インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザを除く)発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 (おたふく)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後、2日経過するまで
結核 / 髄膜炎菌性髄膜炎病状により、 学校医その他の医師により感染の恐れがないと認められるまで

【第三種】

病状基準
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、腸管出血性大腸菌感染症、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、流行性嘔吐下痢症、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、その他の感染症病状により、 学校医その他の医師により感染 の恐れがないと認められるまで

※第二種について、医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない。
※かぜ(感冒、上気道炎など)は、出席停止扱いとならない。