出席停止について
学校保健安全法により、下記の感染症にかかっている、またはかかっている疑いのある生徒は出席停止とな ります。出席停止の期間は下記の通り定められています。感染症が軽快し次回登校する際には、「登校許可証」に証明を受け、担任または保健室までご提出ください。なお、現在新型コロナとインフルエンザの同時流行による医療体制のひっ迫が懸念されています。医師による登校許可証の発行は不要となり、保護者の記入(自署)で結構です。ご不明な点がございましたら、保健室まで直接お問い合わせください。 (03-5996-3131 担当 : 保健室 北野)
出席停止期間の基準
【第一種】
病状 | 基準 |
エボラ出血熱、クリミア ・ コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、ジフテリア、 マールブルグ病、急性灰白髄炎、南米出血熱、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群(SARS・MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型コロナウィルス感染症 | 治癒するまで |
【第二種】
症状 | 基準 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふく) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後、2日経過するまで |
結核 / 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により、 学校医その他の医師により感染の恐れがないと認められるまで |
【第三種】
病状 | 基準 |
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、腸管出血性大腸菌感染症、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、流行性嘔吐下痢症、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、その他の感染症 | 病状により、 学校医その他の医師により感染 の恐れがないと認められるまで |
※第二種について、医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない。
※かぜ(感冒、上気道炎など)は、出席停止扱いとならない。